京都市・桂駅近くの鍼灸院
鍼灸院みらい京都桂
〒615-8073 京都府京都市西京区桂野里町41-35 松風桂ビル4F
桂駅 徒歩約3分、近くにコインパーキング有り
鍼灸施術の効果と強みについてご紹介いたします。
鍼灸施術は国家資格(厚生労働大臣免許)を有する鍼灸師が行います。従いまして、癒しやリラクゼーションを目的とした施術とは違い、自覚症状や様々な愁訴に対してアプローチし、軽減・改善をはかります。例えば労働者に多い腰痛の原因には、筋筋膜性腰痛や椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症など様々ありますが、鍼灸師が行える範囲の徒手検査などでチェックして病態を推察し、必要に応じて医療機関への受診や対処法などをアドバイスします。また、その日に発生した症状などにも即対応出来ますので、症状を我慢して仕事をせずにすみます。
鍼灸施術によりリラクゼーションを図り、疲労・ストレスの緩和・蓄積を防止します。
鍼灸施術により心身ともにリフレッシュすることで、施術後の仕事効率向上が期待できます。鍼灸施術を実施した会社の社員様からは、「仕事によるストレスが軽減した」、「仕事の効率が向上した」、「やる気、集中力が向上した」、「気分転換になった」などの感想をいただいています。
特に女性の社員様では、慢性的な冷えや便秘、ホルモンバランスの乱れ、月経異常などを有している方が多く、単回の施術ではなかなか改善されません。鍼灸施術時には社員の方々の体質を東洋医学的に判断し、鍼灸施術により体質の改善を図り、心身のバランスを調整します。また、その方の体質に応じたツボ(経穴)を説明し、家庭でできる温灸やツボ押しなどのセルフケアをアドバイスさせて頂きます。
社員様の体の状態や日常での対処法(セルフケア)など、施術を通して様々な質問や相談にお答えしアドバイスさせていただきます。東洋医学だけでなく西洋医学の知識も豊富な鍼灸学博士の学位をもつ鍼灸師が行いますので、適切なアドバイスが可能です。これまでに施術を実施した会社の社員様にも「アドバイスや説明が良かった」と好評をいただいています。
多くの労働者の方々が仕事や日常生活で時間におわれ、心身のメンテナンスをする時間の余裕がないと答えています。特に女性の場合、仕事後に家事や子育てに時間がとられる方が多いかと思います。社内に心身のメンテナンスが出来る時間やツールがあれば社員様の会社への満足度も向上し、日々の仕事へのモチベーションも向上すると考えます。鍼灸施術を行った会社の社員様のアンケートでは、多くの方が「会社への満足度が向上した」と答えています。
これまでの鍼灸施術の導入事例では、鍼灸施術を受けた8割以上の社員様が鍼灸施術のリピートを希望しています。心身のケアをしたくても時間の余裕がないためあきらめている社員様も多いため、職場内での施術は利用率が高い福利厚生となります。
人手不足により人材確保は企業の重要課題となっています。近年、国民特に女性の健康意識が高まっています。女性の場合、仕事以外に家事や子育てに時間がさかれ、自分の健康に気をつかっている間がないとの声を多く聞きます。このような状況のなか、社内に心身をケア出来る福利厚生があれば、企業イメージが向上し、求職者に対するアピールポイントになると考えます。特に東洋医学による鍼灸施術は他社にはない福利厚生であり、他社との差別化が図れます。例えばこれまでに鍼灸施術を行った映像制作会社では、腰や肩に負担がかかる職種であることから、福利厚生としての鍼灸施術を実施していることが会社のイメージアップになり、求人の際に会社の魅力になると喜ばれています。
一般的には鍼灸師と呼んでいますが、正確には、はり師、きゅう師と別々の資格となっています。通常、はり師ときゅう師の資格を同時に取得しますので、あわせて鍼灸師と呼んでいます。鍼灸師になるには、医師や歯科医師、看護師、薬剤師など医療に携わる人(医療従事者と言います)と同様に、国が行う国家試験に合格して厚生労働大臣より、はり師免許・きゅう師免許を受けなければなれません(厚生労働大臣免許)。現在では専門学校(3年制)か大学(4年制)の鍼灸学科で、西洋医学や東洋(鍼灸)医学の知識や鍼灸の技能を習得し、国家試験を受けることになっています。
また、厚生労働大臣免許を受ける医療資格については、それぞれの免許や業務について法律によって規制されています。例えば医師法や歯科医師法、保健師助産師看護師法、薬剤師法などがありますが、鍼灸師は、『あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)』によって規制されています。法律には、あん摩マッサージ指圧を業として行うにはあん摩マッサージ指圧師免許を、はりを行うにははり師免許を、きゅうを行うにはきゆう師免許を持っていないといけないとなっています。当然ながら、あん摩マッサージ指圧師免許を持っていない人(無資格者)が、業としてマッサージを行うことは出来ませんし、はり師・きゅう師免許を持っていない人が鍼灸を行うことは出来ません。もちろん、あん摩マッサージ指圧師が鍼灸を、鍼灸師があん摩マッサージ指圧を行うことも出来ません。これに違反しますと法律により罰せられます。この様にあん摩マッサージ指圧師や鍼灸師は法律により規制されていますが、逆に言えばその知識や技術が公的に担保されていることになります。
近年、整体やカイロプラクティック、リラクゼーション、ボディケア、もみほぐし、足ツボ療法、○○式マッサージなど人の身体へ施術する店(業者)が増えています。これらの多くは国家資格を有しない整体師やセラピスト、施術師と称する人が行っているようです。国家資格を有しないということは、誰にでも出来るということであり、その知識や技術が公的に担保されていないことになります。このような医療でない施術行為を医業類似行為と呼びますが、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為を業として行うことは法律(あはき法)で禁止されています。しかし、現在では人体に害を及ぼさないものという前提で多くの施術が許されています。特にマッサージについては、本来、マッサージを業として行うにはあん摩マッサージ指圧師の国家資格が必要ですが、法律でマッサージの明確な定義がないため、線引きが難しく無資格者によるマッサージ業が社会問題となっています。厚生労働省も「無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について」という通達をだしています。鍼灸の場合は、鍼や灸を施術に用いますので無資格で行う人はほとんどいないと思われます。これら施術者の資格については、多くの国民の方々が知らないか混同されているのが現状です。
〒615-8073 京都府京都市西京区桂野里町41-35 松風桂ビル4F
桂駅 徒歩約3分
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