京都市・桂駅近くの鍼灸院
鍼灸院みらい京都桂
〒615-8073 京都府京都市西京区桂野里町41-35 松風桂ビル4F
桂駅 徒歩約3分、近くにコインパーキング有り
一般的には鍼灸師と呼んでいますが、正確には、はり師、きゅう師と別々の資格となっています。
通常、はり師ときゅう師の資格を同時に取得しますので、あわせて鍼灸師と呼んでいます。
鍼灸師になるには、医師や歯科医師、看護師、薬剤師など医療に携わる人(医療従事者と言います)と同様に、国が行う国家試験に合格して厚生労働大臣より、はり師免許・きゅう師免許を受けなければなれません(厚生労働大臣免許)。
現在では専門学校(3年制)か大学(4年制)の鍼灸学科で、西洋医学や東洋(鍼灸)医学の知識や鍼灸の技能を習得し、国家試験を受けることになっています。
また、厚生労働大臣免許を受ける医療資格については、それぞれの免許や業務について法律によって規制されています。例えば、医師法や歯科医師法、保健師助産師看護師法、薬剤師法などがありますが、鍼灸師は、『あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)』によって規制されています。
法律には、あん摩マッサージ指圧を業として行うにはあん摩マッサージ指圧師免許を、はりを行うにははり師免許を、きゅうを行うにはきゆう師免許を持っていないといけないとなっています。
当然ながら、あん摩マッサージ指圧師免許を持っていない人(無資格者)が、業としてマッサージを行うことは出来ませんし、はり師・きゅう師免許を持っていない人が鍼灸を行うことは出来ません。
もちろん、あん摩マッサージ指圧師が鍼灸を、鍼灸師があん摩マッサージ指圧を行うことも出来ません。
これに違反しますと法律により罰せられます。この様にあん摩マッサージ指圧師や鍼灸師は法律により規制されていますが、逆に言えばその知識や技術が公的に担保されていることになります。
近年、整体やカイロプラクティック、リラクゼーション、ボディケア、もみほぐし、足ツボ療法、○○式マッサージなど人の身体へ施術する店(業者)が増えています。
これらの多くは国家資格を有しない整体師やセラピスト、治療師、施術師と称する人が行っているようです。
国家資格を有しないということは、誰にでも出来るということであり、その知識や技術が公的に担保されていないことになります。
このような医療でない施術行為を医業類似行為と呼びますが、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為を業として行うことは法律(あはき法)で禁止されています。
しかし、現在では人体に害を及ぼさないものという前提で多くの施術が許されています。
特にマッサージについては、本来、マッサージを業として行うにはあん摩マッサージ指圧師の国家資格が必要ですが、法律でマッサージの明確な定義がないため、線引きが難しく無資格者によるマッサージ業が社会問題となっています。
厚生労働省も「無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について」という通達をだしています。
鍼灸の場合は、鍼や灸を施術に用いますので無資格で行う人はほとんどいないと思われます。
これら施術者の資格については、多くの国民の方々が知らないか混同されているのが現状です。
〒615-8073 京都府京都市西京区桂野里町41-35 松風桂ビル4F
桂駅 徒歩約3分
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